日本沿岸域学会会則
第1章 総 則
第2章 目的及び事業
第3章 会 員
第4章 役 員 等
第5章 総 会 等
第6章 事務局等
第7章 資産及び会計
第8章 会則の変更並びに解散
第9章 補 足
付則
日本沿岸域学会細則
第1章 入会及び会費
第2章 選 挙
第3章 会 務
付則
日本沿岸域学会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
1. 本会は、日本沿岸域学会と称する。
2. 本会の英文名はJapanese Association for Coastal Zone Studiesとする。
第2条(事務所の所在地)
本会は東京におく。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、沿岸域に関する課題を総合的に考究し、もって学術・文化・社会の進展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会誌、その他刊行物の発行。
2. 研究発表会、シンポジウム、講演会、講習会の開催及び見学視察等実施。
3. 沿岸域に関する調査・研究ならびに奨励、援助。
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
第5条(会員の種別)
本会の会員は、次の4種とする。
1. 正会員
(1) 個人 この会の目的、事業に関心があり、入会した個人。
(2) 団体 この会の目的、事業に関心があり、入会した団体、法人。
2. 学生会員 この会の目的、事業に関心があり、大学及びこれに準する学校に在学中で入会した個人。
3. 賛助会員 この会の目的、事業に賛同し、入会した個人、団体、法人。
4. 名誉会員 この会の事業に著しく貢献が認められた正会員。
第6条(入会及び会費)
1. 正会員、学生会員、賛助会員となるには細則の定めるところにより入会手続きをなし、理事会の承認を受けなければならない。
2. 会員が団体又は法人である場合は、入会と同時に、本会に対する権利を行使する代表者(以下「団体代表者」という。)として1名を定め、本会に届け出なければならない。団体代表者を変更した場合も同様とする。
3. 会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
4. 既納の会費は返還しない。
第7条(会員の権利)
1. 会員は、次の権利を有する。
(1)総会に出席すること及び選挙において投票すること。但し、学生会員を除く。
(2)研究成果を会誌その他刊行物又は研究発表会において発表すること。
(3)研究発表会、シンポジウム、講演会、講習会、見学視察等の行事に参加すること。
(4)会誌の無料配布を受けること。
2. 会費未納の年度は会員の権利を停止する。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
1. 退会
2. 3年度間続けて会費未納の場合
3. 死亡、失踪の宣告、又は団体若しくは法人の解散
4. 除名
第9条(退会)
退会しようとする会員は、退会届を提出しなければならない。
第10条(除名)
会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を経て、総会の承認を受けたのちこれを除名することができる。
第4章 役 員 等
第11条(役員の定数及び選任)
1. 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理 事 20名以内(会長、副会長を含む)
(4) 監 事 2名
2. 理事及び監事は、正会員の中より選挙によって選任する。
3. 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
第12条(役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
1. 会 長 本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行する。
3. 理 事 理事会を組織し、会の運営について協議し、議決する。
4. 監 事 会務を監督し、理事会に報告する。
第13条(役員の任期)
1. 役員の任期は2年とし、重任は連続2期までとする。
2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(任期満了又は辞任の場合)
任期満了又は辞任により、役員がその定数を欠くに至った場合は、退任した役員はその後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第15条(顧問)
1. 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3. 顧問は、会長の要請に応じ、本会の全般につき助言を行う。
4. 顧問の任期は2年とする。
5. 顧問に関して必要な事項は別に定める。
第5章 総 会 等
第16条(会議の開催)
1. 本会の運営のため次の会議を開催する。
(1) 総 会(年1回以上)
(2) 理事会(年2回以上)
2. 総会については、正会員、賛助会員の1/10以上、理事会については当該構成員の2/3以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。但し、議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
3. 議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第17条(総会)
1. 総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。
2. 毎事業年度終了後4ヶ月以内に、会長は通常総会を招集しなければならない。
3. 総会の議長は会長とする。会長が総会に出席できない場合は、副会長の互選により議長を選出する。
4. 次の事項は、通常総会に提出して承認を得なければならない。
(1) 事業報告及び収支決算についての事項
(2) 事業計画及び収支予算についての事項
(3) 会員の除名
(4) その他理事会において必要と認めた事項
5. 会長は、正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された場合には、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
第18条(理事会)
1. 理事会は、本会の年間事業計画・予算計画、会員の入会・除名等の運営に関する重要事項を協議し、決定する。
2. 理事会は、会長が招集し議長となる。
3. 理事会は、総会に付議すべき事項の決議を除き、会長が必要と認めた場合には書面による決議ができる。
第6章 事務局等
第19条(事務局及び職員)
1. 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局に職員を置く。
3. 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 資産及び会計
第20条(資産)
本会の資産は、次のとおりとする。
1. 入会金及び会費
2. 事業に伴う収入
3. 寄付金品
4. その他の収入
第21条(資産の管理)
1. 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。
2. 会計に関して必要な事項は、別に定める。
第22条(収支決算)
1. 会長は、毎事業年度終了後速やかに次の各号に挙げる書類を作成し、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2. 監事は、前項の書類を受理した時は、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3. 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
第23条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更並びに解散
第24条(会則の変更)
本会則を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
第25条(解散)
本会の解散は、理事会及び総会において3分の2以上の議決を経、かつ会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。
第26条(解散に伴う残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において各々の3分の2以上の賛成を得て、本会の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。
第9章 補 足
第27条(細則の施行)
この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1. この会則は、昭和63年1月30日をもって施行する。
2. 本会設立当初の事務局は、東京都港区虎ノ門5−3−20(財)日本システム開発研究所内におく。
3. 本会設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第4項の規定にかかわらず設立総会において定めるところによる。
4. 本会設立当初の役員は、第11条の第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立発起人会代表団が委嘱することとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず、設立の日から第1回の通常総会の日までとする。
5. 初年度の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、設立の日より昭和64年3月31日までとする。
6. この会則の施行についての当面必要な細則は、第27条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
7. 本会の事務局は、平成5年12月1日より、東京都新宿区富久町16−5、(財)日本システム開発研究所内におく。
8. 本会は平成7年5月16日をもって日本沿岸域会議から日本沿岸域学会と改称する。
9. この会則は、平成7年5月16日をもって施行する。
10. この会則は、平成11年5月18日をもって施行する。
11. 本会の事務局は、平成22年5月1日より、東京都千代田区麹町二丁目10番地13 中央復建コンサルタンツ(株)内におく。
12. この会則は、平成22年7月30日をもって施行する。
13. この会則は、平成24年4月1日をもって施行する。
14. 本会の事務局は、平成24年8月1日より、東京都港区虎ノ門3丁目1番10号第2虎の門電気ビルディング3・4階 一般財団法人みなと総合研究財団 内におく。
15. この会則は、平成29年8月1日から施行する。
日本沿岸域学会細則
本会の運営に関しては、会則に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
第1章 入会及び会費
第1条(入会手続)
会員になるには、所定の入会申込書を事務局に提出するものとする。
第2条(会員資格の取得)
1. 会長は、理事会において入会の承認があったときは、すみやかにその旨を当該申込みをしたものに通知するものとする。
2. 会員は、会費を納入した後、資格を取得する。
3. 名誉会員は、委員会から推薦し、理事会にて承認する。
第3条(学生会員から正会員への資格変更)
学生会員は、卒業と同時に正会員となる。
第4条(会費の納入)
1. 会費は年度の初めまでに納入すること。
2. 年度中途で入会した会員(又は資格を変更した会員)は、1年分に相当する会費(又はその差額)を納入しなければならない。
第5条(会費)
1. 会費は、会員の種別に応じて、つぎのとおりとする。
(1) 正会員
@ 個人 年額 8,000円
A 団体 年額 10,000円
(2) 学生会員 年額 3,000円
(3) 賛助会員 一口年額40,000円とし、口数は一口以上とする。
(4) 名誉会員 免 除
2. 海外在住の会員は、前項に定める会費のほか、必要経費を、その都度請求するところにより納入しなければならない。
第2章 選 挙
第6条(投票)
理事及び監事の選挙の方法は、投票による。
第7条(選挙の告示)
選挙に関する告示は、選挙の2週間前までに会告によって公示する。
第8条(選挙の管理)
1. 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
2. 選挙管理委員会に関する規定は、理事会が定める。
3. 選挙は、毎改選年、通常総会前に終了させるものとする。
第9条(理事及び監事の補充)
1. 理事が定数の最大数を下回った場合は、理事会の議により、補欠選挙を行い補充することができる。
2. 監事が定数を下回った場合は、補欠選挙を行い補充する。
第10条(当選者の決定)
有効得票数の過半数を得た者を当選者と定める。
第3章 会 務
第11条(理事の就任期間)
1. 理事の就任期間は、役員選挙開票後かつ通常総会前の会長・副会長の互選等を行う理事会開催の日から次期役員改選年の役員選挙開票後かつ通常総会前の理事会開催の日までとする。
第12条(理事の担当)
1. 本会の会務を執行するため原則として庶務、渉外、企画、経理、編集出版、調査研究及び会員の部門を置き、会長及び副会長を除く理事の中から担当理事を定める。
2. 第1項に規定する担当理事は、理事会で定める。
第13条(各部門の担当事項)
各部門の担当事項は、原則として次のとおりとする。
(1) 庶務部門の担当事項は、
1. 会則、細則、その他規則に関すること
2. 総会及び理事会に関すること
3. その他他部門に属さないこと
とする。
(2) 渉外部門の担当事項は、
1. 官公署、公共企業体及び団体との連絡に関すること
2. 広報に関すること
3. 国際会議に関すること
とする。
(3) 企画部門の担当事項は、
本会運営の企画に関すること
とする。
(4) 経理部門の担当事項は、
1. 予算、決算に関すること
2. 資産の管理に関すること
とする。
(5) 編集出版部門の担当事項は、
1. 会誌、その他刊行物の発行・配布・頒布に関すること
2. 著作権に関すること
とする。
(6) 調査研究部門の担当事項は、
1. 学術及び技術の調査・研究に関すること
2. 規格、標準等に関すること
3. 教育に関すること
4. 研究成果の発表に関すること
とする。
(7) 会員部門の担当事項は、
1. 会員の入退会に関すること
2. 会費及び入会金に関すること
3. 会員名簿に関すること
とする。
第14条(委員会)
1. 会務を執行するため必要のあるときは、委員会を設けることができる。
2. 委員会に関する規定は、理事会が定める。
付 則
1. この細則は、昭和63年1月30日から施行する。
2. この細則は、平成 7年5月16日をもって施行する。
3. この細則は、平成11年5月18日をもって施行する。
4. この細則は、平成19年6月5日をもって施行する。
5. この細則は、平成22年7月30日をもって施行する。
6. この細則は、平成26年12月22日から施行する。
7. この細則は、平成27年4月1日から施行する。